介護保険は介護のニーズに応え、福祉制度の問題を解決する為に設立されました。
介護を必要とする高齢者の増加や、家族の形態の変化に伴い社会全体で支える介護保険制度が必要になりました。
40歳になると介護保険の加入が義務づけられます。
40歳以上が被保険者となり、65歳以上が「第1号被保険者」、40歳から64歳が「第2号被保険者」に分類されます。
保険料の支払義務は両者にあり、サービスを受けることができるのは原則「第1号被保険者」になります。
65歳になると、「介護保険被保険者証(介護保険証)」が交付されます。介護保険者証を持っているだけでは介護サービスを依頼することはできません。
介護サービスを利用する前に、申請と認定の手続きが必要です。手続きには費用はかかりません。
「地域包括支援センター」とは、高齢者とその家族を支える「総合相談窓口」です。
介護・医療・保険・福祉分野の専門家が対応します。
具体的には…
・高齢者の虐待防止
・高齢者向け住宅
・介護環境の整備
・日常生活支援
・介護保険の申請窓口など
各市町村に必ず設置されており、公民館や社会福祉協議会、民間企業などが運営しているケースも多くみられます。
介護のための相談窓口は、地域包括支援センターだけではありません。
・市区町村の役所・役場にある「介護保険の担当部署」
・サービス提供の中心となるケアマネジャーが常駐している「居宅介護事業所」
何か所かで相談するのも方法のひとつかもしれません。
介護保険を利用するには、本人または家族が市町村や地域包括支援センターで事前に申請をします。
これを「要介護認定」の申請といいます。
申請が受理されると「訪問調査」を受けることになります。
「主治医の意見書」も必要になりますが、市町村が主治医に依頼します。
訪問調査が終わると、「認定調査票」と「主治医の意見書」をもとに、市町村が認定結果を決定します。
認定結果は「非該当・自立」「要支援」「要介護」がありそれぞれ利用できるサービスが限られます。
窓口に介護保険証と
申請用紙を提出
市区町村の訪問調査員が
自宅を訪問し心身の状態を確認
約1か月
認定結果の確認
サービスを受けるために
専門的知識がある
ケアマネジャーを選ぶ
ケアマネジャーが
本人や家族と相談し
ケアプランを作成
約1か月
ひとつのサービスに
対して1契約
ひとつのサービスに
対して1契約
「要介護度」とはどのくらいの介護を必要とするかの目安です。
区分 | 心身の状態 |
---|---|
自立 | 介護保険によるサービスはうけられないが、保険・福祉サービスを利用できる |
要支援1・2 | 食事や排泄などは自分でできるが、日常生活の一部に介助が必要 |
要介護1 | 歩行や立ち上がりが不安定、入浴など日常生活の一部に介助が必要 |
要介護2 | 歩行や立ち上がりが困難、日常生活全般に部分的な介助が必要 |
要介護3 | 歩行や立ち上がりができないことがある、食事や排泄など日常生活全般に介助が必要 |
要介護4 | 歩行や立ち上がりが殆どできない、理解力の低下、日常生活すべてに介助が必要 |
要介護5 | 歩行や立ち上がりができない、理解力の低下、介護なしでは生活ができない |
区分 | 設定区分 | 区分支給限度額 | お客様負負担額(1割) | お客様負負担額(2割) |
---|---|---|---|---|
予防給付 (予防サービス) |
要支援1 | 50,030円 | 5,003円 | 10,006円 |
要支援2 | 104,730円 | 10,473円 | 20,946円 | |
介護給付 (介護サービス) |
要介護1 | 166,920円 | 16,692円 | 33,384円 |
要介護2 | 196,160円 | 19,616円 | 39,232円 | |
要介護3 | 269,310円 | 26,931円 | 53,862円 | |
要介護4 | 308,060円 | 30,806円 | 61,612円 | |
要介護5 | 360,650円 | 36,065円 | 72,130円 |
2025年には団塊の世代が75歳以上の後期高齢者になり、約320万人が認知症になるといいます。
一人暮らしの高齢者世帯が増加し、住まいの問題、介護の問題、医療の問題など多様な問題が一気に表面化し、一刻も早い対応が求められるようになります。
少子化が進み、家族だけで介護するのは難しい時代になります。
高齢者が地域で自立した生活が送れるように、介護保険制度を利用し積極的に自らの問題として取り組むことが求められています。
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